生協加入・共済

ミールカード利用規程

この利用規則で「カード」とはミールプラン機能のついた「なっきょんCO-OPカード(奈良教育大学生協組合員証)」のことをさします。

第1条(ミールプラン利用方法)

  1. 組合員は、ミールプランに供する期間に対応する生協が指定した金額を、現金を添えもしくは生協が指定する金融機関口座への払込をもって申請することによ り、ICカードによるミールプラン利用ができるものとします。
  2. ミールプラン利用組合員(以下「利用組合員」という)は、生協が指定した期間および指定した1日あたり限度額の範囲内で、生協の指定する食堂等の店舗(以下「指定食堂等」という)及びICカード対応機器で、ミールプランによる食事等を利用することができます。

第2条(ミールプラン利用の期間・1日あたり利用限度額・利用可能商品等)

  1. 生協は、ミールプラン利用の期間、1日あたり利用限度額及びミールプランで利用できる食事等商品の範囲を定め、これを利用組合員に通知するものとします。
  2. ミールプランは本人利用限定で、他人の分の購入や他人への貸与等はできないものとし、利用組合員は、これに反した場合、生協で利用停止措置ができることを あらかじめ承諾するものとします。
  3. ミールプラン申し込みにかかる入金額に対する利息は、利用の有無、入金期間を問わず無利息とします。

第3条(ミールプランが利用できない場合)
利用組合員は、次の場合にはカード利用ができないことをあらかじめ承諾するものとします。
①指定食堂等が営業していない場合および営業時間外
②第2条1項による食事等商品以外の商品の購入およびサービスの利用の場合
③第2条2項に該当する禁止行為があり、生協が利用停止措置をとった場合
④ミールプラン利用期間を越えた場合
⑤生協が定める1日あたり利用限度額を超えた場合
⑥カードの紛失、汚損等により、カードの読み取りが不可能な場合
⑦指定食堂等の端末機の故障等による場合
⑧本利用規則から著しく逸脱した行為を行い、利用を一時的に停止されている場合
⑨何らかの理由で生協から脱退し、生協の利用ができない場合
⑩不可抗力(天災、暴動、流行病、政府・自治体および大学の命令)などのやむを得ない事情により急に食堂店舗を閉店した場合

第4条(カードの紛失・汚損等)

  1. 利用組合員は、カードの汚損・読み取り不能、その他カードの再発行を必要とする事由により再発行を依頼する場合には、再発行申請書を生協に提出し承諾を得 るものとします。
  2. 利用組合員は、カードの紛失または盗難にあった場合は、再発行申請書を生協に提出し承諾を得るものとします。紛失には、利用組合員の規則違反による回収、 機械トラブルを含みます。

第5条(カードの再発行)

  1. 第4条の場合において、利用組合員がミールプラン申込者であり当該ミールプランがカード利用期間内である場合、生協は再発行されたなっきょんCO-OPカー ドにミールプラン機能を設定するものとします。
  2. 利用組合員は、カードの再発行を受ける場合、生協理事会で定められた手数料を負担するものとします。

第6条(返品・返金の禁止)

  1. ミールプランで購入した食事等の商品についての返品は、レジ操作ミスなど生協の過失による場合ならびに第7条による場合のほかは、受け付けないものとし ます。
  2. 第3条第3号および第7号から第10号のカード利用ができない場合において、利用可能額を生協に返還請求することはできないものとします。

第7条(カード解約の場合の返金)
利用組合員は、次の場合にはカード利用ができないことをあらかじめ承諾するものとします。

  1. 中途退学、休学、留学、傷病等による長期入院などの理由によって1ヶ月を超える長期にわたり大学への通学ができなくなった場合においては、生協は、利用組 合員からの事前もしくは事後1年間以内の生協所定の手続きによる申し出を受けて、ミールプラン購入額から執行月額分(1ヶ月未満は1ヶ月単位に切り上 げ)を差し引いた残額もしくは購入金額から1日限度額に経過日数を乗じた金額のどちらか少ない方を返金することとします。ここで言う事後とは「事」の終了 から1年以内と規定します。 ただし、既に利用した金額がミールプラン購入額を超えた場合、返金はありません。なお、組合員番号の設定されていない仮ミールプランでの利用分については 月割りで算出した利用金額(1ヶ月未満は1ヶ月単位に切り上げ)を適用することとします。
  2. 前項以外の場合における中途解約の場合は、前項の返金額から、違約金として月割りで算出した3ヶ月分の金額を違約金として差し引いた金額を返金するもの とします。ただし、返金額が月割りで算出した3か月分に満たない場合、返金はありません。また、この場合の返金は利用組合員が学生の場合、父母もしくは第一 保証人に確約の了解を事前にとることを条件とします。

第8条(仮カードの発行)
利用組合員は、カードが発行されるまで、生協所定の手続きにより仮カードの発行を受けることができます。仮カードの発行を受ける際に、あらかじめ生協所定 の預託金が定められている場合は、所定の預託金を支払うこととします。

第9条(仮カードの返却)
仮カードの発行を受けた利用組合員がカードを入手した場合は、速やかに生協に届出て仮カードを返却します。第8条でいう預託金が定められ、ミールプラン組 合員から預託金を預かっていれば、生協は仮カードの返却を受けた場合、預託金を返却します。

第10条(仮カードの残額移行)
仮カードの発行を受けた利用組合員が仮カードを返却した場合、生協に所定の手続きを行い、仮カード上のミールプラン設定をカードに移行することができます。

第11条(改廃)
この利用規則の改廃は、理事会において行います。

付則
一、この利用規則は、2011年4月1日より施行します。